会長あいさつ
2020年1月12日の帝京大学薬学部同窓会通常総会にて、江原直 前会長(1期:1981年3月卒・研究室:RI)からのご推薦を受け第3代の会長として選出されました、高田智生(4期:1984年3月卒・研究室:生理化学)でございます。
母校、帝京大学薬学部は1977年4月に神奈川県津久井郡相模湖町で創設され、2012年東京都板橋区に全面移転し、最新鋭の素晴らしい環境の中で44年目を迎えております。
卒業生も8000名を数え、同窓生の多くは、病院やドラッグストアや薬局等での薬剤師職をはじめとして、製薬企業、行政、研究機関などで帝京大学で学んだ実学主義を礎に大いに活躍しておられます。
この同窓会を通して、卒業生同士のつながりを深め、更に卒業生と大学とのつながりも深めて頂けるようにサポートして行きたいと思っております。
帝京大学を薬剤師の原点として良かった!!と全国の卒業生の皆様に思い起こして頂けるような同窓会を目指してしっかりと作り上げて参りますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。
歴代会長一覧
2013(平成25年)7月
初代会長 大塚敏(4期・微生物学)就任
2014(平成26年)1月
第2代目会長 江原直(1期・RI)就任
2020(令和2年)1月
第3代目会長 高田智生(4期・生理化学)就任
役員名簿 任期2022年1月16日~2024年定期総会開催日迄
氏名 | 卒業期数(卒業年) | |
---|---|---|
会長 | 高田智生(たかた もとあり) | 第4期 (1984) |
副会長 | 小野 宏(おの ひろし) | 第3期 (1983) |
副会長 | 菊池 傑(きくち すぐる) | 第5期 (1985) |
理事 | 江原 直(えはら すなお) | 第1期 (1981) |
理事 | 菅野敦之(かんの のぶゆき) | 第4期 (1984) |
理事 | 鈴木信隆(すずき のぶたか) | 第4期 (1984) |
理事 | 加藤 剛(かとう つよし) | 第10期 (1990) |
理事 | 森山菜緒(もりやま なお) | 第17期 (1997) |
理事 | 倉持茂通(くらもち しげみち) | 第18期 (1998) |
理事 | 皿澤康志(さらさわ こうじ) | 第21期 (2001) |
理事 | 村田宗一(むらた そういち) | 第35期 (2017) |
監事 | 赤羽根秀宜(あかばね ひでのり) | 第17期 (1997) |
帝京大学薬学部同窓会 定款 2020年1月12日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、帝京大学薬学部同窓会と称し、略称を帝薬会とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都東久留米市下里6丁目5-29に置く。
第2章 設立経緯及び目的
(設立経緯)
第3条 本会は、帝京大学薬学部開校以降昭和61年頃まで、帝薬会と称して活動してきた帝京大学薬学部同窓会準備会を引き継いで、設立時理事によって組織される設立委員会が設立したものであり、当時設立予定であった同窓会と同一の組織である。
(目的)
第4条 本会は、帝京大学薬学部卒業生の親睦を深め、帝京大学薬学部及び帝京大学薬学部生への支援を行っていくことにより、帝京大学薬学部卒業生の薬剤師又はその他の社会活動及び帝京大学薬学部の発展に寄与することを目的とする。
第3章 会員
(入会)
第5条 会員として入会しようとするものは、帝京大学薬学部を卒業修了したもの及び理事会にて承認されたものとする。
(会費等)
第6条 同窓会費は設けない。但し、別途本会が開催する集会(懇親会等)にかかる費用は別
途徴収する。
(任意退会)
第7条 会員は、書面による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するに至った時は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 17条2項により除名の決議がされたとき
(2) 死亡
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が既に納入した会費(永年会費を含む)及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、全ての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の設定および額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、1会員につき1議決権とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、出席した会員の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1) 会員の除名
(2) 役員の解任
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、理事又は監事の候補者の合計数が、第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する事とする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、会長および副会長が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、3名以内を副会長として、業務執行理事とする。
(理事の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を行う。
2 監事は、いつでも、理事及び会員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により昇任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第25条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行なう。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) 本会の運営を執行する代議員の選任及び解職
(5) 会員の中から顧問の選任又は、解任
(開催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項及び召集の理由を示して召集請求があったとき。
(召集)
第28条 理事会は、会長が招集し、各理事及び監事に通知するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行なう。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 前項の議事録には議長と監事が、記名押印または署名する。
第7章 会計
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告および決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(剰余金)
第35条 本会は、剰余金の分配を行なうことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更する事ができる。
(解散)
第37条 本会は、総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、帝京大学薬学部に贈与する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 本会の公告は、本会のホームページ又は、ホームページに準ずる方法により行なう
この改正定款は、2020年1月12日から施行する。